旅行条件書
国内募集型企画旅行条件書(お申込みの案内)
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の5に定める契約書面の一部となります。
この度は当社の募集型企画旅行にお申込みをいただき誠にありがとうございました。当社は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に基づき、以下の条件に よりお申込みを承ります。ご契約にあたり、旅行の条件をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本旅行条件の詳細につきましては、次によるほか、最終旅行日程表及び旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
なお、①旅行代金の額、②旅行の目的地及び出発日その他日程に関する事項、③お客様が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容(運送、宿泊又 は食事の内容)、④旅程管理業務者の同行の有無、⑤最少催行人員、⑥旅行条件の基準日、以上の6項目につきましては、別紙パンフレット・チラシ等をご参照 下さい。
1.旅行契約の目的
当社は、募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)において、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けことができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込みと旅行契約の成立
- 当社所定の申込書に所定事項を記入の上、申込金(旅行代金の2割相当額)または旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。
- 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けます。この場合、当社が予約承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に、当社に申込書と申込金を提出しなければなりません。この期間内に申込書と申込金の提出をされない場合は、予約がなかったものとして取扱います。
- 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
- 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
- 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお客様にお渡しします。
- 契約書面に、確定された旅行日程、運送もしくは宿泊機関の名称が記載できない場合は、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」といいます)を旅行開始時の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降申込みがなされた場合は、旅行関始日当日に確定書面をお渡しする場合があります。
なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。 - お申込みいただいた時点で満席、満室その他の事由で旅行契約を直ちに締結できない場合は、当社は、お客様の承諾を得てお待ちいただくことがあります(以下この状態のことを「ウェイティング」といいます)。
イ)お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来において旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
ロ)当社は、前項の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに申込金に充当します。
ハ)旅行契約の成立の時期は、当社が旅行契約の締結を承諾した旨の通知をお客様に発したときに成立するものとします。
ニ)当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合、または当社が旅行契約の締結を承諾する旨の回答をする前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申し出があった場合は、預り金の全額をお客様に払戻します。この場合、ウェイティングの取扱いを解除する旨の申し出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
3.お申込み条件
- 原則として未成年の方が単独で参加の場合は、保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の方との同行を条件とさせていただく場合があります。
- 当社が特定旅客層を対象とした旅行については、参加者の性別、年令、資格、技能その他の条件を満たさない場合、ご参加をお断りする場合があります。
- 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出下さい)。改めて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出下さい。
- 前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約の申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様の為に講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様負担とします。
- お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。但し、別途条件でお受けする場合があります。その場合は、その旨及び復帰の有無について必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
- 当社は、お客様が次に掲げるいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
イ)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ロ)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
ハ)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
ニ)お客様が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
ホ)その他当社の業務上の都合があるとき。
4.旅行代金のお支払
旅行代金は、申込金を差し引いた残金を旅行開始日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前にお支払いいただきます。但し、本項の13日目に当たる日以降にお申込みをされた場合は、お申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
5.旅行代金の適用
- 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
- 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認下さい。
6.旅行代金に含まれるもの
旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金等を含んでいます。
- 貸切バス、航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金、入場料金、宿泊料金、食事料金及び税・サービス料、空港施設使用料等
- 添乗員が同行する場合には、それに必要な諸経費
- その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの
上記諸経費はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
7.旅行代金に含まれないもの
6項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- 自宅から集合・解散地の間の交通費、宿泊費等
- 超過手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物の範囲を超える分について)
- クリーニング代、電報・電話代、ホテル・旅館等のルームボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
- 傷害、疾病に関する医療費
- 別途希望により追加する部屋を使用される場合の料金
- 現地にて希望者のみ参加する別途料金の小旅行等の経費
8.旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9.旅行代金の変更
- 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その範囲内での旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
- 本項1の事由により旅行内容が変更され、適用運賃・料金減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- お客様が旅行中、疾病、傷病等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
10.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出していただきます。
11.お客様による旅行契約の解除・払戻し
- お客様はいつでも、13項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
- お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ)契約内容が変更されたとき。但し、その変更が20項(1)に掲げるものとその他の重要なものであるときに限ります。
ロ)9項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ)当社が、お客様に対し2項(7)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 - 当社は、本項1により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項1により旅行計画が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日から7日以内に払戻しいたします。
但し、本項2のホの場合は、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払戻しいたします。
12.当社による旅行契約の解除及び催行中止
- お客様が当社所定の期日までに旅行代金を払われないときは、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は、13項に定める解除期日相当の取消料と全額の違約料をお支払いいただきます。
- 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ)お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ニ)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
ホ)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ヘ)大災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが大きいとき。
ト)お客様が3項(7)のいずれかに該当することが判明したとき。 - 当社は、次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
ロ)お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全円滑な実施を妨げるとき。
ハ)天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になったとき。なお、イ、八により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。但し、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
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旅行開始後に旅行契約を解除したときは、当社は旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
13.取消料
1.当社は、旅行契約の締結後、お客様のご都合で契約を解除されるときは次の料率以内で取消料を申し受けます。
取消日は、旅行開姶日の前日から起算いたします。
取消率は、旅行代金における料率です。
取消日 | 20日前~8日前 | 7日前~2日前 | 前日 | 当日 | 無連絡不参加 又は旅行開始後 |
(日帰りは10日前~8日前) | |||||
取消料率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
注1 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
2.貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
3.当社の責任とならない各種ローンの取扱手続上の事由に基づき、お取消になる場合も取消料をお支払払いいただきます。
14.旅行内容の一部取消による払戻し
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当社は、旅行開始後にお客様のご都合で宿泊、食事、観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合は、その払戻しはいたしません。
但し、旅行開始前にこの申し出があったときは、別に定めるところにより払戻しをする場合もあります。 -
お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
15.旅程管理
当社は、お客様に対し次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。但し、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
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お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講じます。
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本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、又は8項で述べた事由その他何らかの事由により、契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。又、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、旅行契約の内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
なお、上記の業務は同行する添乗員によって行いますが、添乗員が同行しない場合には、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続は、お客様ご自身で行っていただきます。
16.添乗業務
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添乗員の業務は、原則として、8時から20時までとします。
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お客様は、旅行開始後旅行終了までの問において、団体行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17.当社の責任及び免責事項
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当社は、旅行契約の履行に当って、当社又は手配代行者が故意又は過失によってお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります
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手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算し14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(当社に故意又は重人な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
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お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。
イ)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ロ)運送一宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ハ)官公署の命令又は伝染病による隔離
ニ)自由行動中の事故
ホ)食中毒
ヘ)盗難
ト)運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時問の短縮
18.特別補償
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当社は、17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
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本項(1)の損害について当社が17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とします。
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本項(2)に規定する場合において、本項(1)の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が17項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(本項(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます)の一部または全部に充当します。
19.お客様の責任
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お客様の故意もしくは過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、又はお客様が当社の約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、そのお客様から賠償を申し受けます。
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お客様は旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他契約内容について理解するよう努めなければなりません。
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お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
20.旅程保証
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当社は、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送一宿泊機関等の座席一部屋その他諸設備の不足が発生したことによるものを除きます)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌口から起算して30日以内に支払います。但し、17項の当社の責任が発生することが明らかである場合は、この限りではありません。
イ)次に掲げる事由による変更
(イ)大災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送一宿泊機関の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ)11項と12項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 -
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様1人に対して1旅行契約ににつき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
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当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
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当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について17項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%) 旅行開始前 旅行開始後 1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0 2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0 3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0 4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0 5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0 6 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0 7 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 8 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0 注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊についき1件として取扱います。
注6 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。
21.団体グループ契約
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当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申込んだ旅行契約については、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます)の旅行契約を締結する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との問で行います。
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契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
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当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
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当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
22.その他
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国内旅行傷害保険について
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身にて保険に加入されることをお勧めいたします。
国内旅行傷害保険については当社の係員にお問い合わせ下さい。 -
個人情報の取扱について
当社及びご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者(以下「販売店」といいます)は、旅行の申込みの際に提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊・旅行傷害保険等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関に提出いたします。 -
上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭又はホームページ( https://dreamtour.jp/ )でご確認下さい。販売店の個人情報の取扱に関する方針については、お客様にてご確認ください。